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個人再生

個人再生とはどんな手続き?

個人再生とは?

個人再生の手続きは、住宅ローンは今までどおり支払いながら、それ以外の借金は減額してもらい分割で支払う手続きです。住宅ローンがなくても利用できます。
裁判所に申立てを行い、返済計画案を認めてもらう必要があります。
多くのケースでは、借金の5分の1を返せば良いことになります。ただし、最低の返済金額は100万円です。

例えば、住宅ローン以外の借金が500万円の場合は100万円を返せば、残りの400万円は免除されます。もし借金が300万円の場合は、最低の返済額の100万円を返済すれば残りの200万円は免除されます。
返済期間は原則3年ですが、5年とすることも可能であり、当事務所が手続きをする場合、およそ半分のケースで5年間の返済計画にしています。

個人再生とはどんな手続き?

どのような方が個人再生を利用しているか

自分の収入からは借金の返済が難しくなってしまった場合、裁判所で自己破産手続きをして借金をいったんゼロにしてもらうことが、経済的なやり直しのための基本的な手続きです。

しかし、以下のような事情がある方は個人再生の手続きを利用することになります。

  1. 住宅を守りたい。

    自己破産をすると自宅も売却しなければいけなくなります。そこで、住宅ローンは今までどおり支払って住宅を守りつつ、その他の借金の支払の一部を免除してもらうために個人再生を利用します。

  2. 自己破産できない事情がある

    過去に自己破産をしている場合や、借金を作った原因がギャンブルなどで自己破産を認めてもらえない可能性がある場合に個人再生を利用します。個人再生は、借金の原因が何であるかは問われません。

  3. 自己破産はとにかくしたくない、という方

    借金はきちんと返したいという方が個人再生を利用することもあります。このような方の場合、まず借金の全額を分割で支払う任意整理を希望することも多いです。しかし、当事務所では、任意整理を行う場合は、きちんと支払える家計の収支状況でなければ任意整理を受けません。このようなケースで個人再生をお勧めすることがあります。

弁護士に個人再生を依頼するメリットとデメリット

弁護士に個人再生を依頼する
メリットとデメリット

  1. 借金を減額して生活を立て直しできます。
  2. 自宅を守ることができます。
  3. 債権者からの支払の督促がストップします。
  4. 個人再生の複雑な手続きを任せることができます。
  5. 個人再生のデメリットはあまりありません。

借金を減額して生活を立て直しできます。

借金を減額して生活を立て直しできます。

個人再生は、借金の一部を支払えば残りが免除される制度です。

例えば、借金が500万円の場合は、その5分の1の100万円を支払えば、残りの400万円は免除されます。借金が300万円の場合、その5分の1は60万円ですが、最低の返済額が100万円と法律で決まっているため、100万円が返済すべき額になります。

また、個人再生で支払う金額は、3年間(〜5年間)の範囲で分割して返済することになり、月々の支払額は、収入の範囲で返済できる額となるため、生活を立て直すことができます。

自宅を守ることができます。

個人再生の手続きでは、再生計画案で「住宅特別条項」というものを作成することで、自宅を守ることができます。

債権者からの支払の督促がストップします。

弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士から債権者に代理人に就任したことの連絡(受任通知)を送ります。この通知が届くことによって、それ以後、債権者は、借りた本人に連絡をすることはなくなり、代理人の弁護士にのみ連絡をすることになります。

また、個人再生の手続きが終了するまで、債権者への支払もいったんストップします。
ただし、将来、再生計画に従って債権者に支払う予定の毎月の金額を弁護士に送金する必要があります。これは「履行テスト」と言って、将来、再生計画に従ってきちんと支払うことができるかどうかを、いわばテストするために行うものです。

債権者からの支払の督促がストップします。

個人再生の複雑な手続きを任せることができます。

個人再生の手続きは、民事再生法という法律に基づいて行われます。裁判所へ申し立てをする資料の作成や、申立てをした後の裁判所とのやり取り、さらに再生計画の作成など、様々な手続きを全て弁護士に任せることができます。

個人再生のデメリットはあまりありません。

個人再生のデメリットはあまりありません。

個人再生のデメリットを挙げておきます。

① 信用情報機関に事故登録されるので、当分の間、新たに借入ができなくなります。しかし、借金をしないで生活できるように個人再生の手続きをするのですから、デメリットというようなものではないと思います。

② 「官報」という国の新聞に名前や住所が載ります。一般の人が官報を見ることはまずありませんから、これもデメリットというほどのものではないでしょう。

③ 自分の借金に保証人がいる場合には、保証人に請求が行ってしまいます。

個人再生を依頼した後の手続きの流れ

個人再生を依頼する契約手続から
交渉、解決までの流れをご説明します。

個人再生の実績・解決事例

せんげん台法律事務所の個人再生の
実績・解決事例をご紹介します。

実績・解決事例一覧

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